2020-03-06 第201回国会 参議院 本会議 第6号
仮に、つみたてNISAを利用した場合、非課税期間二十年で年上限四十万円までとのことですが、二十年掛ける四十万円で八百万円です。金融庁が報告し撤回した二千万円までに届きません。これからの若い世代は老後にもっと個人貯蓄が必要との声もあります。 財務大臣、つみたてNISAを利用しても、不足分一千二百万円です。国民、そしてこれからNISAを利用する若者は、一千二百万円、不足分をどうしたらよいのですか。
仮に、つみたてNISAを利用した場合、非課税期間二十年で年上限四十万円までとのことですが、二十年掛ける四十万円で八百万円です。金融庁が報告し撤回した二千万円までに届きません。これからの若い世代は老後にもっと個人貯蓄が必要との声もあります。 財務大臣、つみたてNISAを利用しても、不足分一千二百万円です。国民、そしてこれからNISAを利用する若者は、一千二百万円、不足分をどうしたらよいのですか。
特に、既存のNISAについては、非課税期間及び制度自体の恒久化又は延長を望む声がありますが、この点に留意して御答弁願います。 なお、経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告では、老後の生活に備えるための自助努力を支援する公平な制度の構築という項目がありますが、自助努力の支援の本当の目的は、公的社会保障制度の責任を放棄することにあるとの懸念があります。
最後に、既存NISAの非課税期間及び制度自体の恒久化又は延長についてお尋ねがあっておりますが、平成二十九年度与党税制改正大綱におきましては、制度の簡素化や税制によって政策的に支援すべき対象の明確化の観点から、複数の制度が並立するNISAの仕組みについて、少額からの積立・分散投資に適した制度への一本化を検討することとされております。
それに対してインフラファンドの場合には、非課税期間が十年に限定されているので上場が危ぶまれているということでありますが、この違い、太陽光パネルなどの十年間に限り認められている免税措置というのは、これはちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思うんですが、これは局長の方にお伺いしましょうか、お願いします。
特定口座等と損益通算できないようになっていますが、やはり投資の裾野を今すぐ広げていくということであれば、そして今非課税期間の縛りがありますから、そうするとちょっとどうしても慎重になっちゃいますから、この損益通算というのを認める、これはいかがでしょうか。
○中西健治君 ジュニアNISAを含めれば二百万ということのようですが、もう一つ、このジュニアNISAを制度として入れていくということもやはり長期の投資を促していこうと、こういうことが主眼だというふうに思いますけれども、この制度は、五年の非課税期間と十年投資可能期間という縦と横の期間制限が付いています。
あと、五年の非課税期間、制度の存続が十年となっていますけれども、これ、お手本になったイギリス、ISAはそうした期間の縛りというのもありません。
その目的が真に果たされているかを検証する観点から、十年間の時限の政策とするとともに、富裕層を過度に優遇する結果とならないよう、非課税期間につきましては、五年間といたしております。 非課税口座を一人一口座としたのは、毎年新たな口座開設を求めると実務上の運用が煩雑になるという証券業界からの要望を踏まえたものであります。 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税についてのお尋ねがありました。
同じような観点から、例えばビデオディスクプレーヤーとかコンパクトディスクプレーヤー、それからパーソナル無線機、こういったものにつきましては、市場の成熟化を待つという意味で、いきなり課税の網を広げるというよりも、一定の期間、経過措置として非課税期間を設けた方が、産業経済上、税制が余り不当な干渉を与えないという観点から、必要ではないかという観点に立ったものでございます。
第四百八十九条第一項及び第二項の改正は、暫定非課税期間の満了するエチレン、プロピレン、ターポリマーゴム及び合成グリセリンを電気税の恒久的な非課税品目に加えようとするものであります。 三六ページから三八ページ。第四百八十九条第十一項及び第四百八十九条の二第三項の改正は、保育所においてその入所者の保育のために直接使用する電気及びガスを非課税としようとするものであります。 三八ページ。
第四百八十九条第一項及び第二項の改正は、暫定非課税期間の満了するエチレン、プロピレン、ターポリマーゴム及び合成グリセリンを電気税の恒久的な非課税品目に加えようとするものであります。 三六ページから三八ページ。第四百八十九条第十一項及び第四百八十九条の二第三項の改正は、保育所においてその入所者の保育のために直接使用する電気及びガスを非課税としようとするものであります。 三八ページ。
第四百八十九条の改正は、非課税品目について、焼成燐肥を削除し、三年間の暫定非課税期間の満了する人工軽量骨材及びブチルゴムを加え、新たに無水マレイン酸を暫定非課税品目に追加しようとするものであります。 次に、三三ページ、第四百八十九条第十一項の改正は、特別養護老人ホーム等社会福祉施設に驚いて、その施設の入所者の保護等のために直接使用する電気及びガスを非課税としようとするものであります。
三一ページから三三ページにかけてでありますが、第四百八十九条の改正は、非課税品目について、焼成りん肥を削除し、三年年間の暫定非課税期間の満了する人工軽量骨材及びブチルゴムを加え、新たに無水マレイン酸を暫定非課税品目に追加しようとするものであります。
その非課税期間をだんだん延長してきておりました、四十五年三月三十一日までは。また、この間成立させていただきました暫定措置法で、今月の三十日までは課税にならぬと、こういうことになっておるわけであります。いま申しました新規課税物品というのは、表現が悪いかもしれませんが、物品税法で新しく課税することにする物品という意味でございます。
○原田立君 三十六年の税調の答申には、電気ガス税の非課税措置について、重要基幹産業または新規重要産業のうち、製品コストに占める電気料金の割合が五%以上のものについては、現行の非課税品目及び追加を要望されている品目を検討して、新規製品の非課税期間は約三年ということにして今日に至っているわけでありますが、三十六年以降において追加になったもの、廃止になったもの、それから現況、これ年別に説明願えますか。
○政府委員(松島五郎君) 新製品につきましては、一定の条件がございますが、その条件に該当しますものにつきましては、一応三年間の非課税期間を設けまして、その三年を経過したところでさらに検討いたしまして、電気料金の占める割合が製品のコストの中で五%以上であるかどうかというような点を検討いたしまして、その際の検討の結果、あるものは非課税からはずし、あるものは期限内の非課税にする、こういうような取り扱いをいたしておるものでございます
それでは次に、電気ガス税の非課税の期限を延長したこと、それから新たに非課税品目に追加したものですね、これについてちょっとお尋ねをしますが、三年間の非課税期間を設けてやって、その二酸化マンガンと四品目ですね、今度は期間満了にかかわらず、それをずっと今後非課税扱いにすると、こういうのだと思いますが、当初三カ年間の非課税期間を設けてやったその理由、また、今度それが満了したにもかかわらず、それを延ばさなければならないという
電気ガス税につきましては、ガスに対する電気ガス税の免税点を八百円に引き上げて負担の軽減をはかるほか、無水フタル酸等四品目及び三年間の非課税期間が満了する二酸化マンガン等四品目にかかる電気に対する電気ガス税を非課税とすることといたしました。 第八は、自動車取得税の創設についてであります。自動車取得税は道路に関する費用に充てるため、道府県の目的税として、次の要領により創設することといたしました。
電気ガス税につきましては、ガスに対する電気ガス税の免税点を八百円に引き上げて負担の軽減をはかるほか、無水フタル酸等四品目及び三年間の非課税期間が満了する二酸化マンガン等四品目にかかる電気に対する電気ガス税を非課税とすることといたしました。 第八は、自動車取得税の創設についてであります。自動車取得税は道路に関する費用に充てるため、道府県の目的税として、次の要領により創設することといたしました。
その一時的非課税として、新築、再築の建物あるいはその付属物に対して一般的には二年間、新築住宅については、住居の状態に応じて十五年ないし二十五年間の非課税期間が設けられておるようでございます。 なお、納税義務者は、建物つきの土地の所有者でございます。 本税の課税標準は、端的に申し上げますと、賃貸価格でございます。算定方法等については、冗長になりますので省略いたします。
今回の改正では、免税点の引き上げをやって、あるいは紙の製造の用に供する電気ガス税の税率を当分百分の五に据え置くということ、非課税期間が満了するもの、私どもはこういうものは、法律には三年間は電気ガス税を課税しないと、とうあるのですから、終わったら今度は、いわゆる非課税扱いじゃなしに課税されるものだろうと思ったら、今度まるまる初めから非課税というものに入れられてしまいますね、三年間云々というようなことはとれてしまって
また、三年間の非課税期間が満了するポリプロピレン等、四品目を非課税品目に加えるとともに、紙の製造の用に使用する電気に対して課する電気ガス税の税率は、当分の間、百分の五とすることとしています。 第七は、税制の簡素化についてであります。